ワンポイント不動産用語 「埋蔵文化財」
教育文化に関する法律用語の一つ。
文化財保護法では、土地に埋蔵されている文化財が
埋蔵文化財と定義されている。埋蔵文化財を
包蔵する土地として広く知れわたっている土地は、
周知の埋蔵文化財包蔵地と呼ばれるが、
ここでは文化財調査目的だけでなく、土木工事等で
発掘された場合も、原則として届出が必要となる。
あなたの不動産(ざいさん)を測る(まもる)
大阪府摂津市千里丘二丁目14番3号
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