ワンポイント不動産用語 「保安林」

林業に関する法律用語の一つ。
森林法では、森林の保続培養等に必要な
保安施設の一つとして保安林を指定できると
規定されている。保安林の指定要件は、
水源のかん養、土砂の流出の防備、
土砂の崩壊の防備等の目的を達成するために
必要な場合とされ、保安林に指定されると、
原則として立木の伐採、土地の形質の変更について
都道府県知事の許可が必要となる。→森林法

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大阪府摂津市千里丘二丁目14番3号
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