不動産登記について

家を購入した場合には、持ち主となった人がその不動産についての内容を法務局に届け出て、登記簿に載せる必要があります。この手続きが不動産登記です。

当事務所でのサポート内容

建物登記の専門である土地家屋調査士が代わって手続きをします。 建物表題登記に必要な項目である、建物の所在・地番・構造や床面積などは実際に調査しないと正確な記載ができません。 当社では調査、項目の記入、手続き、登録完了まで全て対応が可能です。

未登記建物を所有されていて、土地・建物を売却しようとした際に建物に登記が無い為、登記して欲しいと買主様から依頼されることも多くあります。 不動産の商品化の為に、事前に登記されていた方が安心で手続き方法をアドバイスさせて頂きます。

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不動産登記の事例

・建物を新築したとき

建物の新築を工務店様に依頼して建物を建築しても、所有権は、工事施工者にあります。現金で購入されるのなら、現金を支払い、工事施工者から引渡証明書(実印で捺印・印鑑証明書付)を受領します。引渡証明書を添付書類の一部として建物表題登記を行います。

・建物を新築したとき(住宅ローン利用時)

建売住宅を購入する為に工務店様に建物を新築してもらっても、所有権は、工事施工者→建築主にあります。住宅ローンの決済時に、建築主・工事施工者に、支払いを済ませて、始めて自分の所有となります。決済前、工事施工者から建築主に引渡証明書(実印で捺印・印鑑証明書付)を発行してもらい、建築主に建物譲渡証明書(実印で捺印・印鑑証明書付)を発行してもらい建物表題登記の添付書類の一部として、決済前に建物表題登記を完了しておきます。所有権保存・抵当権設定登記は、司法書士の業務です。

・未登記建物を相続したとき

未登記建物を相続されたら、被相続人名義で郵送されている固定資産税通知書の名義を、相続された方の名前に変更する手続きを、市町村長で行ってください。また、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、未登記建物を相続されたら、当時の建築確認書、当時の工事施工者の引渡証明書(実印で捺印・印鑑証明書付)を探して、建物表題登記を行います。両方とも亡失されていたら、土地家屋調査士が、別の書類を作成し、建物表題登記を行います。

お気軽にお問い合わせください。06-6337-4380

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