ワンポイント不動産用語「根抵当権(ねていとうけん)」

民法が定める抵当権の形態の一つ。
当座貸越契約等の継続的な取引関係から生ずる
多数の債権を、将来の決算期において
あらかじめ定めた一定の限度額(極度額)まで
担保することを目的とする抵当権。当事者は、
設定契約において、被担保債権の範囲、
債務者および極度額を定めなければならない。
これらは、登記において必要的記載事項と
なっており、設定契約の内容の変更は、
登記をしなければ効力を生じない。

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