ワンポイント不動産用語 「登記済証」

証明書の一つ。不動産に関しては、
所有権の保存、移転等の登記が完了した
旨の証明書。登記完了の際、契約書等の
登記原因を証する書面または申請書副本に、
申請書受理の年月日、受付番号(順位番号)
および登記済の旨を記載し、登記所の印を
押捺して、登記官が登記権利者に還付する。
通常、権利証と証せられる。法的には
単なる証明書にすぎないが、実際には
権利の表象として認識され、これに登記の
委任状を付して売買、担保権の設定等が
行われることが多い。

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