ワンポイント不動産用語 「契約の解除」
契約の終了事由の一つ。契約期間中に、その一方の
当事者の意思表示によって契約関係を遡及的に解消
することをいい、これにより契約はなかったものと
される。解除権には、法律の規定に基づき当然に解除
できる場合の解除権(法定解除権)と、契約によって
生じる解除権(約定解除権)とがある。解除権の行使は、
相手方に対する一方的な意思表示によってなされる。
契約が解除されると、契約によって生じた法律効果は
遡及的に消滅する。したがって、債務がいまだ履行
されていないときには債権関係を消滅させるだけであるが、
商品が引き渡されている等すでに履行されているときには
原状回復義務が生ずる。ただし、この場合には第三者の
権利を害することはできない。なお、損害が発生している
場合には、その賠償を請求できる。
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大阪府摂津市千里丘二丁目14番3号
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