ワンポイント不動産用語 「定期借地権」
借地借家法が定める借地権の一つ。
一定の要件の下、更新がなく契約所定の期間で
確定的に借地関係が終了する借地権である。
定期借地権には、①一般定期借地権、
②建物譲渡特約付借地権、③事業用借地権の
3種類がある。一般定期借地権は、
借地期間50年以上で、期間満了に伴い、
借主は建物を取り壊して土地を返還する必要が
ある。建物譲渡特約付借地権は、契約後
30年以上経過した時点で土地所有者が建物を
買い取る事を予め約しておくものである。
事業用定期借地権は、借地期間を10年以上
50年未満とし、建物用途を事業用に
限定しているものである。
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