ワンポイント不動産用語 「代理」
民法が定める取引に関する制度の一つ。
ある人(代理人)が他人(本人)に代わって
第三者(相手方)に対して意思表示を行い、
または第三者から意思表示を受け、
その法律効果がすべて直接本人に帰属する制度。
法律の規定に基づく法定代理と、授権行為に
よって生ずる任意代理がある。代理権の範囲は
法律の規定または授権行為によって決まる。
代理権を持たない者の代理行為は無効とされるが、
代理人が代理権の範囲を越えてなした行為等、
一定の場合に表見代理となり、正当な代理行為と
同じように取り扱われることがある。
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大阪府摂津市千里丘二丁目14番3号
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