ワンポイント不動産用語 「雑種地(ざっしゅち)」
土地の利用上の区分の一つ。不動産の表示に
関する登記手続においては、田、畑、宅地、
塩田、鉱泉地、池沼(ちしょう)、山林、牧場、
原野、墓地、境内地(けいだいち)、運河用地、
水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(いこう)、
保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、
学校用地のいずれにも該当しない土地の地目が
雑種地とされる。→地目(ちもく)
あなたの不動産(ざいさん)を測る(まもる)
大阪府摂津市千里丘二丁目14番3号
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