ワンポイント不動産用語 「位置指定道路」
建築基準法が道路として定める5種類の道路の一つ。
土地を建物の敷地とするために道路法等によらないで
新たに造られる道路で、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。
建築基準法第42条1項5号によるため、「5号道路」とも呼ばれる。
原則としては私道で、多くは行き止まりとなっている
指定を受けるための申請に当たっては、関係権利者の同意が必要である。
あなたの不動産(ざいさん)を測る(まもる)
大阪府摂津市千里丘二丁目14番3号
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