ワンポイント不動産用語 「相続・相続人・相続分」

民法が定める権利変動の原因の一つ。
人の死亡を原因とし、死者に属する財産上の
権利義務を包括的に承継することを相続といい、
その承継人を相続人という。相続人が2人以上いる
共同相続の場合、各共同相続人の相続財産の
分け前を相続分という。
相続人→相続・相続人・相続分
相続分→相続・相続人・相続分

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