建物表題登記に必要な書類

建物表題登記に必要な書類

検査済証

建築法規の用語の一つ。建築主事等による。当該工事にかかわる建築物およびその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの完了検査の結果、適合していると認められるときに建築主に交付される書類。検査済証のない違反建築でも、表示・保存登記は可能である。

確認済証(建築の確認申請書)

建物の建築に際して提出が求められる書類の一つ。建築主が、建築物を建築する際に特定行政庁に提出しなければならない書類。原則として床面積が10㎡を超える場合は、確認の申請書を提出して、建築主事に建築基準法令の規定に適合することの確認を受け、確認済証の交付を受けてからでなければ工事着工できない。

所有権証明書

確認済証の(第二面)[6.工事施工者]から建築主へ引渡証明書(印鑑証明書付き)を発行してもらいます。建築主と工事施工者が同一であれば直営工事の理由書(印鑑証明書付き)建物譲渡証明書を発行してもらいます。

建物を取得される所有者と建築主が相違していれば、建物譲渡証明書(印鑑証明書付き)を発行してもらいます。

住所証明書

建物新築所有者の住所、氏名の記載されている住所証明書を市町村長で取得します。

代理権限証書

建物新築所有者から土地家屋調査士に対して建物表題登記に関する委任状に署名、捺印してもらいます。

建物表示変更登記に必要な書類

所有権証明書

10㎡未満の増築建物の場合、増築業者から引渡証明書(印鑑証明書付き)を発行してもらいます。

上申書(確認済証・引渡証明書が存在しない理由)
建物所有権証明書(未登記建物が申請人所有である理由)
固定資産税評価証明書(未登記建物の固定資産税を申請人が支払っている証明書)

建物滅失登記に必要な書類

取毀証明書

建物を取毀した解体業者から取毀証明書(印鑑証明書付き)を発行してもらいます。

代理権限証書

建物解体された所有者から土地家屋調査士に対して建物滅失登記に関する委任状に署名、捺印してもらいます。