建物表題登記にかかる費用

建物によって変わる表題登記費用

空き地に建物を新築しただけでは、法務局に建物の登記が存在しません。そのため、土地家屋調査士と司法書士が連携して登記を行います。

まずは、土地家屋調査士が建物の表題部を登記をします。具体的なイメージとしては下記のような情報です。

  • 種類・居宅
  • 構造・木造瓦ぶき2階建
  • 床面積・1階100㎡2階80㎡
  • 新築年月日・令和元年1月1日新築

法務局に登記相談を行い、本人申請も可能ですが、決済(建築業者に支払いを行う日)前までに完了が必須です。

本人申請が難しいこともあり、原則として、建物の登記を行うときは、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

  • 建物の家屋番号
  • 建物の新築年月日
  • 建物の種類

こういった建物の場所、形状、用途などを調査し正確な情報を記載した書類を作成する専門家です。

その後、司法書士が、建物の権利の登記をします。 甲区、建物所有者の住所・名前を登記し、登記識別情報(旧権利証)を作成します。

建物表題登記の費用は、例えば、真四角の建物と円弧や直角に建築されていない建物とでは、金額が異なります。もっと言えば、建築面積の大小、平家建、2階建、3階建、デザイン注文住宅、売立住宅、建売住宅など、それぞれの条件により変動します。

新築建物の表題登記費用

1戸建ての登記費用は、土地家屋調査士に依頼した場合には、10~12万円程度が相場です。建物の難易度によって、追加の費用がかかるケースがあるので、見積もり金額の確認が必要です。

ボックスカルバートの車庫や、物置等の付属建物が存在する場合は、14~18万円程度を認識しておいてください。

古い建物の場合

古い未登記建物は、先に登記を行った方が、登記簿謄本の所有者欄に記載されます。気がつかれたら、できるだけ早く、土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。

特に、固定資産税を支払っていても、被相続人の先代の御名前で市町村長から納付書が届いている場合は、相続される方の御名前に変更される事をお勧めします。

古い未登記建物の登記をする上で、新築建物と同様、建築確認済証、検査済証、工事施工者の引渡証明書が必要です。

登記をする上で、別の書類(所有権を証する書面)2、3種類必要となります。 古い建物の場合は、必要書類を亡失しているケースも多く、その場合は一度専門家へ相談したほうがいいでしょう。

1戸建ての登記費用は、土地家屋調査士に依頼した場合には、10~12万円程度が相場ですが、土地家屋調査士のアドバイスを受けると追加費用が必要なので、見積もり金額の確認が必要です。

建物の増改築を行った場合の登記費用

例えば建物の登記が存在していて新築後、浴室部分を増築している場合など、土地・建物を担保に融資を依頼しようとすると、金融機関は未登記建物が存在すると認識し、是正を依頼されます。現実建物と登記建物を一致させないと融資は、行われません。

これを是正するには、建物表示変更登記を行います。

建築面積が軽微でも未登記建物の登記と同様の金額が必要となります。建物所有者の方に増築した部分の測量を依頼されても他に増築部分、一部取毀部分が無いか確認するため、建物の全てを測量する事となります。

その場合、測量に対しての費用も見積を確認したほうがいいでしょう。

建物、土地を登記しなければいけない場面は多くあります。こちらの記事では未登記の建物を所有してしまう場合とそのデメリットについてお伝えしています。

保有した建物が未登記だった場合と登記しないデメリット