建物の登記業務

あなたの重要な財産である建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。

  • 建物表題登記
  • 建物表示変更登記
  • 建物滅失登記(区分建物滅失登記)
  • 区分建物表題登記

建物表題登記

新築された建物は、登記が存在しない為、新たに登記簿を作成する登記

建物を新築したときや未登記の建物を買ったときに、建物の物理的な状況および所有者の住所および氏名などの項目を登記簿に登録することを建物表題登記といいます。

建物表示変更登記

増築や一部取毀された建物を、現存する建物と一致させる登記

建物表示変更登記とは、建物登記簿の表題部の登記事項に変更のあった場合に申請する登記です。表題部の登記事項とは、所在、種類、構造、床面積をいいます。簡単に申し上げますと、増改築や建物の一部を取毀(とりこわ)した場合の登記です。

建物滅失登記(区分建物滅失登記)

建物を取毀したら、現存しない事を証明する登記

建物滅失登記とは、建物を取毀(とりこわ)した場合や焼失した場合、または過去に取毀し済みだが登記のみ残ってしまっている場合などにする登記です。この登記がなされると、登記記録から建物に関する情報が削除されます。

区分建物表題登記

新築マンション等は、登記が存在しない為、新たに登記簿を作成する登記

区分建物とは正式には「区分所有建物」といいます。そして区分建物表題登記とは区分建物(マンション等)を建てて一番最初にしなければならない登記です。このあたりは建物表題登記と全く同じ考え方になります。

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