建物を新築した後に必要となる、「建物表題登記」ご依頼から申請までの一連の流れを、一般的な一戸建て家屋を新築した場合を例に紹介しております。
- ① 建物完成後のご相談とご依頼
- 建物の新築の際、「建物表題登記」が必要です。建物の表題登記は、土地家屋調査士が建物の所有者から依頼を受け、代理人として登記します。
表題登記は、建物所有者自身で行うこともできます。
もし建物の新築後、1ヶ月以内に登記しなかった場合10万円以下の過料に処されるケースもあるため注意が必要です。「建物の表題登記」に関する条例
(不動産登記法第47条第1項)[建物の表題登記の申請]
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。)
(不動産登記法第164条)[過料]
第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条又は第58条第6項若しくは第7項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
- ② 資料調査
- 建物表題登記をする際に、重要となる書類に「建築確認申請書」があります。この建築確認申請書に基づき、建物を管轄する法務局(登記所)で、土地や建物の「登記事項証明書」や「登記事項要約書」を取得する流れとなります。
その後、登記事項証明書と登記事項要約書の記載内容と現物との相違もしくは変更の有無を調べます。さらに、土地や建物の位置情報を知るため、公図や地積測量図、建物の図面、平面図などの資料もあれば合わせて用意します。建物所有者(持ち主)の住民票も用意します。
※所有権保存登記や抵当権設定登記の際、住民票の住所地と建物の所在地とが一致している場合は減税の対象になります。ただし、一致していても新築建物以外に、建物を所有していると減税の対象外となります。(セカンドハウスは例外)
- ③ 現地調査
- 建物以外の調査を行います。この時、元々あった家屋が取り壊され、登記簿が残っていた場合は「建物滅失登記」をします。建物を建てた土地の登記簿の地目が、田や畑といった宅地以外だった場合、「土地地目変更登記」が必要になります。
また、同じ敷地内に新築建物以外の家屋が存在する場合は、それらの建物の調査と、未登記の建物であれば「建物表題登記」を行います。なお、それらの建物がすでに登記されていれば新築建物との位置関係の調査を行います。
- ④ 建物の測量
- 建築業者が行政上の手続きの代行と、「建築確認通知書」の交付を受けます。建築確認通知書は建物の概要が明記されており、平面図、立面図、配置図などの 図面類が添付されているものです。
登記に必要な「建物図面(建物の位置関係を示す)」と「各階平面図(建物の形状と大きさを示す)」を作成するため、施工された建物の測量を実施し、建築確認通知書の内容と現物との整合性をチェックします。
その後、図面各種や建築確認通知書の配置図を照らし合わせ、建物がある土地の形状や配置位置の測量を行います。
- ⑤ 申請書類の作成
- これまでに得たデータを基に以下の書類を作成します。
・ 申請書副本
・ 代理権限証書
・ 所有権証明書
・ 住所証明書
・ 建物図面
・ 各階平面図
・ 案内図
・ 写真(実地調査を省略する為に添付)
- ⑥ 申請
- ⑤で作成した申請書各種を法務局登記所へ提出します。
申請内容の審査と現地調査が登記所の登記官により実施され、申請書に問題ある場合は都度修正します。申請書に問題がなれば登記済を押印され、登記申請書の写しを受け取ります。
これが一般的な、建物表題登記の流れになりますが、状況によって異なる場合もございます。ご心配事などあれば、お気軽にご相談ください。
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